派遣の仕事を辞めた場合、失業保険の手続きはありますか?
2024.03.26
愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。
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さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『派遣の仕事を辞めた場合、失業保険の手続きはありますか?』ということでお伝えしていきたいと思います。
『失業保険』は、再就職活動中に一定の給付を受けることで、安定した生活を送りつつ再就職をスムーズに進めるための公的な支援。失業保険は、正社員でなくても条件を満たせば派遣社員でも受給することができます。
そこで今回は、派遣の仕事を辞めた場合の失業保険の手続き方法について解説します!
参考:厚生労働省『雇用保険給付について/離職されたみなさまへ』
■失業保険給付の対象となる条件
失業保険給付の対象となる条件は、次の通りです。
□雇用保険に加入している
失業保険の給付を受けるためには、派遣社員時代に雇用保険に加入していることが前提です。
雇用保険の加入条件は、「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」です。
派遣社員の場合は、派遣法により31日以上の雇用見込みが条件となるため、前者に関しては必然的に条件を満たせるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間以上であることに関しては、労働契約などで確認できるため、所定労働時間が20時間ギリギリの人は雇用契約書を確認してみましょう。
□働く意思がある
失業保険は、再就職をスムーズに進めるための支援です。そのため給付の対象は、働く意思のある人に限られます。
□離職の日以前2年間に被保険者期間が通算1年以上ある
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算1年以上あることも、失業保険の給付を受ける上で必須となる条件です。
自身が条件に該当するか分からない場合は、ハローワークの担当者に確認してみましょう。
■失業保険受給の手続き方法
失業保険を受給するためには、派遣社員自身が手続きを行わなければなりません。
手続きの手順は、次の通りです。
- 離職票の交付
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 受給説明会に参加する
- 失業認定を受ける
- 受給開始
□離職票の交付
離職票は、退職した派遣会社が発行する書類です。
派遣社員の場合、次の派遣先を探す期間と離職を区別するために、退職から1ヶ月間経った後に離職票が発行されます。
1ヶ月以上経っても手元に届かない場合は、派遣会社に確認するようにしましょう。
□ハローワークで求職の申し込みをする
地域のハローワークで離職票を提出し、求職の申し込みを行います。
この時受給要件を確認後、受給資格の有無が確定します。
□受給説明会に参加する
受給説明会に参加し、受給の手順を確認します。
この際雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取るため、紛失しないよう必要事項を記入しましょう。
□失業認定を受ける
原則4週間に1回失業認定を受けます。
失業認定を受ける際は、求職活動の状況などの報告が必要です。
□受給開始
受給が決定した後は、失業認定日から5営業日ほどで指定金融機関の口座に失業保険が振り込まれます。
条件の確認や提出書類の記入方法など不明点があれば、都度ハローワークの担当者に確認するようにしましょう。
■失業保険の手続き まとめ
派遣社員でも条件を満たせば、失業保険の給付を受けられます。
失業保険は、生活に不安を抱えずに次の就職先を見付けられるための支援です。
ただし手続きは派遣社員個人が実施しなければならないため、忘れずに受給手続きを行うようにしましょう。
今回は『派遣の仕事を辞めた場合、失業保険の手続きはありますか?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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