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社会保険加入で、休暇中、海外で急な病気にかかった時に治療を受けられるか?

社会保険加入で、休暇中、海外で急な病気にかかった時に治療を受けられるか?

2022.12.07

愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。

ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『社会保険加入で、休暇中、海外で急な病気にかかった時に治療を受けられるか?』ということでお伝えしていきたいと思います。


社会保険に加入していると、日本国内で病気やケガをした際、保険証を提出することで2~3割の医療費負担で医療機関にかかることができます。しかし休暇中のバケーションや仕事など海外滞在期間中に、予期せぬ病気やケガで医療機関にかかることもあるかもしれません。

そんな時、治療を受けることはできるのか、また医療費はどうなるのか気になりますよね。

本記事では渡航前に知っておきたい海外での医療機関受診における診療・医療費について解説します!

■海外で治療は受けられるのか?

そもそも旅行などで突然の体調不良・予期せぬケガなどにより医療機関で治療を受けることは可能なのでしょうか?

結論から申し上げますと、治療を受けることは可能です。

しかしケガや病気の状態、滞在国によっては隣国の医療機関に搬送されることもあります。


また治療を受けられるからと言って、安易に病院に足を運んでしまうと、高額な費用を請求された!なんてことも起こり得ます。

日本よりも治療費が高額な国、保険に加入していないと治療が受けられない国、そもそも治療を受けることができない国など、

各国の事情によって日本とは全く異なる対応を求められることもあります。


海外渡航の前は、万が一の事態に備えて旅行先の国の大使館の連絡先を控えたり、医療事情について調べておくと安心です。

■海外で治療を受けた時の医療費負担はどうなるの?

海外で治療を受けられる国もあるとはいえ、気になるのは治療費。

海外で支払った治療費は『海外療養費』制度を活用することで、申請により医療費の一部払い戻しを受けられます。


□給付の範囲

海外療養費の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為のみ。

美容整形やインプラントなどは日本国内において保険診療と認められていないため、海外療養費制度を利用することができません。

また海外には日本国内で認可されていない薬が常用的に処方されているケースもあります。このような薬も国内で保険適用となっていない場合、給付の対象にはなりません。

また日本で実施できない診療(治療)を目的に海外へ渡航し診療を受けた場合も、海外療養費の対象外となります。


□支給金額

海外療養費で給付される金額は、海外で支払った全金額ではありません。

全国健康保険協会によると、支給金額の算出方法は下記の通り。


日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給』


そのため、海外で支払った金額よりも給付額が大幅に少ないこともあります。


参考:全国健康保険協会「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」

■まとめ

海外で急な病気にかかった時、その国の医療機関で治療を受けることは可能です。

しかし国によって医療体制や治療方法等異なるため、滞在国によって治療が受けられないこともあります。


また現地で支払った治療費は、帰国後に海外療養費制度を活用することでその一部が還付されます。

ただし前述の通り、支払った治療費全額が還付されるとは限りません。

とはいえ、社会保険に加入していると海外での治療費もカバーできます。万が一のためにも、覚えておくと安心ですね。


今回は『社会保険加入で、休暇中、海外で急な病気にかかった時に治療を受けられるか?』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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