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法定休日と法定外休日の違いをご存知ですか?働く上で知っておきたい違いをご紹介します。

法定休日と法定外休日の違いをご存知ですか?働く上で知っておきたい違いをご紹介します。

2022.04.29

愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。

ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『法定休日と法定外休日の違いをご存知ですか?働く上で知っておきたい違いをご紹介します。』ということでお伝えしていきたいと思います。

■休日とは?

皆さんは「休日とは?」と問われてその定義を回答できますでしょうか。

労働基準法によると、休日とは労働者が働く義務を負わない日と定義されています。

つまり、休日はどんな形であろうと、労働者は働いてはいけないと定められています。

この休日の日数は労働基準法により、少なくとも1週間に1日もしくは、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められています。


参考:厚生労働省


皆さんが当たり前のように取得している休日ですが、場合によっては会社や取引先の都合で出勤しなければならない時もあるでしょう。

休日出勤における給与の計算は「法定休日」か「法定外休日」かによって変動します。

本来もらうべき賃金が未払いのまま…ということがないように、休日出勤をした場合の給料計算方法の理解を深めておきましょう。

■法定休日と法定外休日の違いとは?

休日には法律上、法定休日と法定外休日の2つの休日があります。


□法定休日

法定休日とは労働基準法で雇用者が労働者に与える義務が発生する休日のこと。

下記2つのいずれかの条件に合致する休日のことを指します。


  • 1週間に1日
  • 4週間を通じて4日


法定休日を買い取り休みなく労働させたり、先や後に休日をまとめて取得させ1カ月通して労働を強いることは法律では認められていません。


□法定外休日

法定外休日は上記に該当する休日以外の休日です。

例えば週2回土日休みを取得している労働者の場合、土曜日もしくは日曜日のどちらかが法定休日扱いとなり、残りの曜日は法定外休日扱いとなります。

■法定休日と法定外休日の割増賃金はいくら?

法律で取得が義務付けられている法定休日と、権利として取得できる法定外休日では、出勤時の割増賃金の金額が異なります。


□法定休日の割増賃金計算

法定休日に労働した場合は、休日割増賃金(135%)が支給されます。

計算方法は以下の通り。


<法定休日の割増賃金計算式>

 時給×1.35×労働時間


□法定外休日の割増賃金計算

一方で法定外休日に労働した場合は、割増賃金(125%)が支給されます。

計算方法は以下の通り。


<法定外休日の割増賃金計算式>

 時給×1.25×労働時間


従業員が休日出勤した場合、その分の賃金を企業は支給しなくてはなりません。

あとから従業員が休日出勤手当の未払いに気が付いた場合も企業側に請求することができます。もしご自身の支給給与に不明点があれば、すぐに担当者に確認してくださいね。


一定の給与計算の知識を得ておくと後のトラブルを防止できます。

本来受け取るべき給与を適切に支給してもらうためにも、一度自分の給料がどんな計算をもとに支給されているのか確認してみてくださいね。


今回は『法定休日と法定外休日の違いをご存知ですか?働く上で知っておきたい違いをご紹介します。』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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