派遣社員にとっての社会保険完備とはどんな保険?
2022.11.16
愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。
ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『派遣社員にとっての社会保険完備とはどんな保険?』ということでお伝えしていきたいと思います。
私たちが安心して働く上で欠かせない社会保険。時にはケガや病気時、老後の生活の保障をしてくれる制度でもあります。
本記事ではその中でも求人などの詳細に記載されている『社会保険完備』について解説します!
■社会保険完備とは?
そもそも『社会保険完備』とは、どんな意味を持つのかをお伝えします。
社会保険完備とは、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険の4つの保険に加入できること。
労災保険は農林水産事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1日・1人でも雇用すれば、その事業主は必ず加入しなければなりません。そのため派遣社員として雇用された場合、労災保険は自動的に加入することになります。
一方で健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、加入するための条件が定められています。
そのため、条件さえ満たせば健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つの保険に加入できると思われている方も多いですが、必ずしもそうではないケースもあります。
次の項目で社会保険完備企業及び、社会保険に加入できない企業の違いをお伝えします。
参考:厚生労働省
■社会保険に加入できない会社ってあるの?
法人化(会社化)している場合、その企業は強制的に健康保険・厚生年金の適用事業所になります。
株式会社・合同会社・有限会社など法人にもいくつか種類がありますが、健康保険・厚生年金の適用事業所になる場合、法人の種類は問われません。
そのため正社員でも派遣社員でも一定条件を満たせば社会保険に加入することができます。
<強制適用事業所の条件>
(1)次の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する事業所
- 製造業
- 土木建築業
- 鉱業
- 電気ガス事業
- 運送業
- 清掃業
- 品販売業
- 金融保険業
- 保管賃貸業
- 媒介周旋業
- 集金案内広告業
- 教育研究調査業
- 医療保健業
- 通信報道業など
(2)国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
「法人化している企業に属し、健康保険・厚生年金の加入を断られる場合ってあるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。法人化しており、従業員が健康保険・厚生年金に加入できる条件下にあるのにもかかわらず、加入を拒否するケースは健康保険法第208条違反に当たります。
万が一事業主が従業員の健康保険・厚生年金の加入を拒否した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
もし派遣社員として勤務し健康保険・厚生年金加入の条件を満たしながらも、所属企業から加入を断られた場合、違法にあたるため即時公的機関に相談するようにしましょう。
一方で法人化していない個人事業主の場合、適用事業所に該当しないケースもあります。
個人事業主の場合、派遣業の開業許可を得るにはハードルが高いため、個人事業主のもとで派遣社員になるケースはほぼゼロだと考えられます。しかし何かの折に個人事業主のもとで働く場合もあるかもしれません。その場合、健康保険・厚生年金に加入できないケースがあることを覚えておきましょう。
■まとめ
社会保険完備とは、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険の4つの保険に加入できることを言います。法人化している企業のもとでは、一定条件を満たせば加入できますが、加入を断られるケースも稀にあります。
法人化企業と雇用契約を結び、加入条件を満たしているのにも関わらず加入できない場合は違法にあたるため、即刻公的機関に相談するようにしましょう。
また法人化していない個人事業を営んでいる方の元で働く場合は、健康保険・厚生年金保険に加入できないケースもあります。
雇用契約を結ぶ際は、よく考えた上で契約を交わすようにしてくださいね。
今回は『派遣社員にとっての社会保険完備とはどんな保険?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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