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夜勤をした場合としない場合の給与にはこんなにも差があります。

夜勤をした場合としない場合の給与にはこんなにも差があります。

2024.05.09

愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。

ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『夜勤をした場合としない場合の給与にはこんなにも差があります。』ということでお伝えしていきたいと思います。


「夜勤をすると、割り増し賃金が支給される」と知っている人は多いですが、具体的にどれくらい割り増しされるのか?

また休日出勤をした場合や深夜に残業をした場合、どのような計算方法になるのか?

夜勤時の具体的な給与の計算方法が分からないという人も多いのではないでしょうか。


本記事では、夜勤勤務する人なら知っておきたい給与計算の方法を解説します。

深夜労働は何時から?深夜労働可能な人とは?

深夜労働に対する割り増し賃金が発生するのは、22時~翌朝5時までの労働となります。

例えば、20時~翌朝5時まで勤務した場合、20時~21時までの勤務は深夜労働とはみなされません。


また深夜労働できる対象は、労働基準法により原則満18歳以上からとされています。


「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交代制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。」

引用:e-Gov法令検索『労働基準法第61条』


ただし、下記条件に該当する人は、18歳未満であっても深夜労働できると認められています。


  • 交替制によって働く16歳以上の男性
  • 交替制の事業で労働基準監督署の許可を受けている場合(ただし、22時30分まで)
  • 災害その他の非常事態で時間外労働や休日労働の必要がある場合で、かつ、労働基準監督署の許可がある場合
  • 農林水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務に従事する場合

深夜労働時の給与計算方法

深夜労働時の給与計算方法は、次の通りです。


□深夜労働時の計算方法

深夜労働に該当する時間帯に勤務する場合、該当時間帯の労働は2割5分以上の割増賃金が支給されます。


【例】

1時間あたりの賃金:1,000円、勤務時間:14時から23時(休憩は19時から20時)の場合。


14時から22時まで・・・1,000円×7時間(休憩1時間)=7,000円

22時から23時まで・・・1,000円×1.25(深夜労働割増分)×1時間=1,250円


賃金:7,000円+1,250円=8,250円


□深夜労働時に残業した時の給与計算方法

深夜労働時に残業した時の給与計算方法は、以下の通りです。

所定労働時間を超えて残業をした場合、2割5分以上の割増賃金が支給されます。

そのため、深夜時間帯に残業をした場合は、時給×1.5(時間外労働1.25+深夜労働0.25)という計算式を用いることになります。


【例】

1時間あたりの賃金:1,000円、深夜時間帯の残業時間:2時間

1時間あたりの深夜労働賃金=1,000円×1.5×2時間=3,000円


通常の時給と比較すると、1時間あたり500円の割増となっていることが分かります。

夜勤をした場合としない場合の給与 まとめ

今回は、夜勤時の給与計算方法を紹介しました。

深夜に該当する時間帯に勤務すると、日勤時の給与と比較して大きな差が出ることが分かります。


効率的に稼ぎたいと考えている人は、ぜひ製造業のように夜勤勤務の現場が多い仕事を選んでみてはいかがでしょうか。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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