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社会保険の保険料はどのように決定されるのか?(入社時編)

社会保険の保険料はどのように決定されるのか?(入社時編)

2023.01.10

愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。

ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。


さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。

今回のテーマはズバリ『社会保険の保険料はどのように決定されるのか?(入社時編)』ということでお伝えしていきたいと思います。

■新入社員の社会保険料はいつ決まる??

社会保険料は、主に健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を合算した金額で算出されます。

これら3つの保険料は、保険料率と標準報酬月額を用いて計算されます。

標準報酬月額とは、従業員の月々の給料(報酬)を一定の金額ごとに区切り等級化したものです。

標準報酬月額は、全ての社会保険において一定ではなく、協会けんぽや組合けんぽなど加入している公的医療保険によって変動します。


この標準報酬月額が決まるタイミングは、その年の4月~6月の給料がベース。その時に決定した標準報酬月額は、大幅な給料変動がない限り翌年の8月まで使用されます。


しかし新入社員の場合、前年度で決まった標準報酬月額がありません。そのため新入社員は、基本的に初任給の給与額面をもとに標準報酬月額を算出します。その後、2等級以上の変動がある場合は、事業主は月額変更届を提出し、受給給与額と標準報酬月額に大きな差がでないよう調整を行います。

■社会保険料はいつから天引きされる?

新入社員の社会保険料が発生するのは、入社月からです。

しかしいつから給与天引きされるのかは、会社の締め日・給料支払い日によって変わります。


いつから天引きが行われるのか予め知っておきたいという方は、人事担当者に確認しましょう。

■月の途中で入社した時の社会保険料はどうなる?

1日からではなく、月半ばで入社するケースもあるでしょう。社会保険料は、日割りで計算されることはありません。

そのため月半ばの入社であっても、1ヶ月分全額負担しなければなりません。


つまり、1日入社しても月末30日もしくは31日に入社したとしても給料等の条件が全て同じであれば、同一額の社会保険料を納めることになります。

■社会保険の保険料はどのように決定されるのか?(入社時編)まとめ

社会保険料は、原則4月~6月の給料から標準報酬月額が算出され、それぞれの計算式に則って保険料が算出されます。

しかし新入社員の場合は、標準報酬月額を決定するベースとなる給料支給履歴がありません。

その場合は、初任給をもとに標準報酬月額を決定し社会保険料が算出されます。

社会保険料は、入社月からかかりますが、いつから天引きされるのかは会社によって異なります。事前に知りたい方は、会社の人事に確認しておくと良いでしょう。


手取りの給与にも大きく影響を与える社会保険料。

その仕組みや計算方法についても理解を深めておくようにしましょう!



今回は『社会保険の保険料はどのように決定されるのか?(入社時編)』について特集をさせて頂きました。

皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪


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